『あたいの言うこつ聞かんといけんなっか、知たーんど』
カテゴリー: 刑事
思春期のころ、17歳の少年が若き妙齢の女性と恋に落ちる、「青い麦」という題の映画があった。
ところで、17歳の少女が母の内縁の夫と深い仲になった、これは鹿児島県青少年保護育成「いんこう条例26条違反」という犯罪となる(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
13歳未満の少女がたとい真摯に承諾同意していても、13歳未満の少女は、性行為の内容を判断理解し、その結果を認識する能力に欠ける、あるいは、劣るということで、承諾同意能力がないとされ、関係を持った男は強姦罪(刑法177条後段 3年以上有期懲役)が成立する。
また、未成年(13歳以上)を相手とした成人男性ないし女性は、「反抗を抑圧する程度の暴行脅迫」もしていない場合は、強姦罪とはならず、淫行条例によって処罰されることになる。当然、内縁の母は、いやがる娘の耳を引っ張りながら警察署に赴き内縁の夫に対する恨み、男性を嫉妬で「強姦罪」で告訴した。
その後、少女が成人男性と50回以上の性交渉をもったとして、警察は「いんこう条例」違反(県条例)で検察官に身柄送検したが、検察官は、捜査の途中で強姦罪で罪名変更して、起訴した。
検察官は、第1回目の性交渉を強姦行為とみなし、第2回目から第50回目までは、特に起訴の対象から外すこととした。そして、男は少女に対し「あたいの言うこつ聞かんといけんなっか知たーんど」という、脅迫文言を言ったとして、強姦罪に該当すると構成したのである。
男性と少女の法定代理人母親は、高額の示談金を支払い、告訴取下を願っても、親告罪である強姦罪については起訴後は、告訴取消はできないとの刑訴規定(刑訴法第237条1項)である。
ところで、被害者の告訴により、強姦罪の被疑事実で起訴となった者のうち、約17パーセントは、えん罪と言われているのが、アメリカの犯罪学の成果である。
浮気をした彼女や妻が恋人や夫との不和を恐れて、彼女の恋人や夫に対し、相手の男性から強姦されたと弁明し、男は女性と情を通じた和姦であっても強姦罪の汚名を着ることになる。
娘が厳格な父親に折檻されるのを恐れ、あるいは、母の内縁に夫と関係を持ってしまったことに弁解のすべが無く、やはり、強姦されたと告訴をしたりする。
冒頭に記載した17歳の少女の情事は、まさしく、後者であった。
少女の隣のふすま越しに兄妹が団らんしている隣室にて、内縁の夫が犯行を抑圧する程度の暴行脅迫がなされたという、といえる状況があったのか、誰が考えてみても分かる。
以 上
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