認知症とは、平たく言えば判断能力が鈍って生活するのに支障がある状態です。
認知症は、脳血管障害(脳出血、脳梗塞)、退行性変性障害(アルツハイマー病等)、外傷性疾患(頭部外傷、慢性硬膜下血腫等)の病因によって発生します。
物忘れがひどくなり、何回も同じ行動パターンを繰り返し、突然誰かまわず粗暴な言動を取り、昼夜問わず徘徊し、恥ずかしさを感じないまま糞尿を垂れ、他人から物を取られたのではないか、取られるのではないかと、神経過敏となったりします。だから、認知症の人は、一人では、暮らしが出来なくなってしまいます。
人は、自由な意思があるからこそ、法的な意思表示もでき、取り消したりします。そして、自由に行動できる認識能力があるから、被害者にもたらした損害を賠償する法的責任も生じるのです。
私法上は、契約の際の「意思能力」といったりします。成人に達するまでは行為能力が完成していないので、親、法定代理人が同意したり、取消ができたりします。また、縁組をする時は、「縁組能力」、遺言では「遺言能力」といいます。
認知症になると、以上のような意思能力、縁組能力、遺言能力がその病状より、欠けたり、減退し、そのような状態で取引や意思表示をしたりして、紛争が巻き起こることになります。
親切心を装った人が、認知症の身寄りのない高齢な女性に迫り、金銭を管理すると言っては使い込み、老女の預貯金をおろしては、自分名義の通帳に移動したりもする。銀行の払出窓口は、近年、払出権限ないし代理権限の有無をやかましく言うようになったが、一昔前は、結構緩やかなものでした。
また、勝手に認知症の老人と養子縁組届出を出したり、自筆証書や公正証書遺言を作成させたことから、相続人等の利害関係人から家庭裁判所に対し縁組無効の申立、遺言無効の申立などが申し立てられもします。
以上のような紛争を未然に阻止するため、高齢者の財産、人権を守るため、成年後見制度があり、認知症に至る前に、後見人就任を前提として、任意後見契約を締結しておくのが、穏当です。
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