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<title>弁護士法人アーバンリバティス法律税務事務所 - トピックス</title>
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<description>近年とくに法律問題が複雑化し、複数の専門分野にまたがる知識や経験を必要とするケースも増えています。私たちは各種専門家とスピーディに連携を取りながら、ワンストップのリーガルサービスを行っています。</description>
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<copyright>Copyright (C) 2009 弁護士法人アーバンリバティス法律税務事務所 All rights reserved.</copyright>
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<title>あぐら牧場再生から破産へ、果たしてフェアーか？</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/entry-427.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >　民事再生手続は、従前の経営主体の自主的努力、債権者の理解支持と協力によって、従前の事業を続行し、再生債権として届けられた債権に関し、１年ほど棚上げした後、良くて１割前後を数年で分割配当してゆく、再建型倒産処理方法であります。<br /><br />　あぐら牧場については、どうであったか。牛は生き物であるから、牛の価値を維持しつつ、直営牧場の不動産、預託牛の適切な換価処分をするという、清算型であることが、マスコミによって喧伝されました。<br /><br />　しかし、再生手続開始決定のあった本年８月９日から破産決定までの３ヶ月の間に何がなされたのでしょうか。<br />　安愚楽牧場本体と牧場側代理人、監督委員は、一体として、あぐら牧場の牛の価値を低落させ、一般再生債権者に配当する原資を減少させるべく手続が進んでいったのは明らかです。<br /><br />　先ず、第１に、牛に体調不全ないし育成不全をもたらす飼料の供給がひどかった。飼料会社は、飼料供給に関連して、あぐら牧場本体や、代理人弁護士、監督委員、管財人に対し、実質的「債権回収」という名の、自己の経済的要求を強硬に推し進めたのではないか、大きな疑問が残ります。<br /><br />　第２に、繁殖牛の飼育には、比較的良質の飼料、預託農家に対する割高の預託料支払を伴う、という経済的負担があります。加えて、繁殖牛には、雌牛の発情を機に、繁殖牛の母牛価値の維持に必須な、あぐら牧場の全国の繁殖牛に対し人工受精を禁じました。空胎を生じ、繁殖期に受精させなければ、爾後の繁殖牛の受胎率をも後退させるという、難点があります。<br /><br />　第３に、あぐら牧場は、再生手続開始決定時から、代理人、監督委員、管財人側から、あぐら牧場の供給した預託牛を肥育する預託農家の連鎖倒産を回避するため、預託農家に対し、優先的に売却処分していくと、農水省担当課にも述べ、マスコミにもその内容にて報道させたが、以下に述べるように全て欺瞞でありました。<br /><br />　第４、第１及び第３にも関連しますが、あぐら牧場預託農家弁護団の多くが帰属する山口、九州、沖縄県の幾多の預託農家は、管財人側のキャンペーンにかかわらず、預託の農家のうち、繁殖農家であろうと、子牛の肥育農家であろうと、適切な価格で買い取りを希望しましたが、今日まで一例も実現していないのです。<br /><br />第５、管財人側は、我々九州預託農家に対して　「羊頭狗肉」の看板を掲げていまいか。<br />　九州預託農家は、未回収分の預託料は要らない、更に、預託農家が査定する預託牛の差額は資金調達できたので、即時支払用意がある、として、買取を希望している。<br />　しかし、当方は、一月以上も前から買取希望したケースであっても、前日まで売却はなかったのに、「翌日既に売却されたので、申し訳ない」というのが、管財人側の回答であります。<br /><br />第６、北海道の繁殖農家は、未回収債権と預託繁殖牛と代物弁済ないし相殺処理にて、全て預託牛は、管財人側と合意書を作成し、預託農家に破格な価額で処分ずみです。このことは、弁護団の弁護士にて、北海道の弁護士に対し、確認済みの事実です。<br /><br />　　預託農家として、同じで北海道と九州一円とが極めて不均衡な取扱を受けていることに、管財人側は痛痒を感じられないのであろうか。管財人側は、九州一円には、一括して一業者に売却したというが、果たして、書面上の合意が存在する真実でありましょうか。破産裁判所の預託牛売却許可決定を逐一確認することによって、事実は露見するのは必定です。<br /><br />　一業者から、預託農家以外のファームや、精肉商社へ更に売却しているのなら、転売ということになりましょう。しかし、転売であれば、転売先と預託農家との間の競争入札になるはずであります。<br />また、飼料会社が預託農家以外の精肉商社、ファームを優先しようとするのは、牛に対する飼料提供という商流を維持しようという、ビジネスであるのは間違いないでしょう。<br /><br />　管財人側が、牛の公平かつ適切な換価処分を疎かにして、敢えて「羊頭狗肉」の不正義の挙にでるのは、飼料会社との公表できない特別な合意があるのでしょうか。十分な説明を果たし、猛省を促したいと思います。<br /><br />　あぐら牧場の出資者オーナー債権者弁護団にとっても、管財人の管財手続の公平、適正性につき十分な問題意識を持って頂きたいと思います。<br /><br />　そして、あぐら牧場に対する国の監視・監督義務違反という過去の国の責任追及ばかりでなく、現在進行中の換価を次善のものとされるべく情報開示を求めて行かれればと期待する次第であります・<br /><br />　しかし、管財人側が何も預託農家以外への処分についても九州一円にて暗躍している、最大債権者飼料会社（南九州営業所）、あぐら直営牧場・矢岳牧場・久住牧場の責任者、そして、他のファームＳ本店、Ｋ、Ｎ産業の代表者・担当者が有無を言わさず、預託農家の買取希望を完膚無きまでに途絶しています。管財人と飼料会社の協力を頼りとして。<br /><br />　そして、いうでしょう。「管財人側も調整して努力しておりましたが、既に、売却されたので申し訳ありません。未回収部分は、遅くとも１２月４日までには、振込送金しておきます。今後は、既にあぐら牧場に対する債権者ではありませんので、管財人側では対応する義務はありません、」と。<br /><br />　木で鼻をくくるとは、このとです。弁護団の一員として、このようなトピックスを公開するのは、倒産法における司法正義を求めるからであります。<br /><br /></p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:28:56 +0900</pubDate>
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<title>あぐら牧場の民事再生の行方　その１</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/entry-426.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >　民事再生は、債務超過にある事業主が文字通り復活、再生することを意味しており、再生申立人が再生計画案に照らし、再生債権者の債権額の大幅な減免を伴い、減免からはずれた残債務を長期間で分割弁済していく手続であります。<br /><br />　しかし、安愚楽牧場は、当初から果たして事業の再生を企図しているのだろうか、全国に散在する直営牧場、預託農家が保有している、十数万頭の牛（繁殖牛、去勢牛、子牛）を、優先順位に基づいて、債権者の返済に充当していくことを第一義としてはいないでしょうか。<br /><br />　とすれば、民事再生という「名」を借りた、裁判所の関与した清算手続と考えた方が適切ではないでしょうか。<br /><br />　加えて、複雑な取引経路、牛の育成、雌牛の繁殖という、時間の流れを考慮すれば、店頭や商社の倉庫に備蓄されている棚卸商品や仕掛品を、競争入札によって、一挙に売却処分するのは、生き物である牛には適用できないというのが自然であります。<br /><br />　だからこそ、あぐら牧場の清算が穏やかな民事再生手続を利用することになった、と言えるかもしれません。<br /><br />　安愚楽牧場の本体である直営牧場が、保有する牛を売却処分した結果、牛が不存在となって、そのまま牧場が存続しがたいのは、清算型であるのでやむを得ないと思います。しかし、預託農家は、安愚楽牧場から依頼を受けた後、預託牛を全て、回収されれば、有償の肥育業務をする余地は全くなくなります。<br /><br />　預託農家弁護団は、牛を商事留置することによって、単に平成２３年６月１日から８月８日迄の未収の飼育料を、優先弁済を受けることが、主目的ではありません。預託農家の事業存続を第一義として、活動指針を立てる必要があります。<br /><br />　そのためには、預託農家の保有する牛を、預託農家自体が購入するか、第三者が購入して現在の預託農家において肥育し続けるかの法律問題しかない。預託農家の牛を、そのまま、購入した第三者の牧場に移送するのは極力避けることが、弁護団の最大の課題であります。<br /><br />　任意売却であれば、その値段査定と任意売却の代金の資金調達方法が問題となります。<br /><br />　預託農家から依頼を受け、当事務所が編成組織している私ら弁護団以外の弁護士は、どのような活動指針を取っておられるのでしょうか。預託農家の畜産形態の保持を第一義とすれば、牛は、できるたけ預託農家に留める方法が優先されるべきことであります。<br /><br />　安愚楽牧場の清算は、出資者オーナーを取り巻く法律問題も奥が深いのであります。<br />　そして、出資者への配当金額、高配当率の保持は、全て、預託農家、直営牧場の職員による、牛に対する手厚い世話があってこそ、実現できることは、忘れてはならないのであります。<br /></p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:25:35 +0900</pubDate>
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<item>
<title>検察庁より、被害回復給付金の支給がなされます。</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/criminal/topics_criminal05/entry-417.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >　現在、検察庁において、架空請求詐欺事件に係る被害者の方を対象として、被害回復給付金を支給するための手続が用意されています。<br /><br />　この手続を経て、被害者と認められた方は、その被害額に比例した割合の被害回復給付金の支給を受けることができます。<br /><br />　被害回復給付金の支給を受けるためには、申請期間内に、所定の方法により、検察庁被害回復担当検察官に対して申請する必要があります。<br /><br />　全国に多数の被害者がおられることと思います。<br />一人でも多くの被害者の方が本手続を利用され、被害回復が図られますことを願います。<br /><br />　被害者の方々からのお問い合わせにつきましては、検察庁のホットラインをご参照下さい。<br />　また、被害回復給付金支給制度の申請手続等に関する情報は、検察庁ホームページの「被害回復給付金支給制度」欄に掲載しておりますので、併せてお知らせします。<br /><br /><a href="http://www.kensatsu.go.jp/">検察庁<br /></p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:51:58 +0900</pubDate>
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<item>
<title>司法修習生への面接のお知らせ。</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/entry-318.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >　　平成２３年度１２月司法研修所卒業、新期弁護士開業予定者<br />　 鹿児島県弁護士会へ転会希望の弁護士<br />の皆様へのお知らせ。<br /><br />　鹿児島での弁護士開業をお考え、当事務所入所希望の方、代表弁護士柿内弘一郎の下記アドレスにメールにてご連絡下さい。県外からの応募も歓迎します。<br />　若い弁護士を交え研鑽に取り組む元気な方、山海の意趣に富む鹿児島を愛する、青年弁護士を求めています。<br />　当事務所の取組、職務内容は、ホームページをご参照下さい。<br />washington1@urban-law.gr.jp　　</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:28:52 +0900</pubDate>
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<item>
<title>海事補佐人の経費を扶助</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/maritime/entry-402.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >　海難審判では、理事官から受審人または指定海難関係人に指定されると、審判廷に出頭して審判官等の尋問に応えなければなりません。その手助けをしてくれるのが海事補佐人です。<br />　（財）海難審判協会では、経済的理由で海事補佐人を依頼できない人に対してその選任に要する経費を扶助しています。<br />　審判扶助についての相談は及び申込みは、海難審判相談所で取り扱っています。九州沖縄では、長崎、門司 那覇に相談所があります。<br />　アーバンリバティス法律税務事務所では、相談の際、経済的理由で扶助の必要な受審人等には、海難審判相談所に扶助申込みを斡旋します。<br />　<br /></p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:21:01 +0900</pubDate>
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<item>
<title>トピックスのアーカイブをご覧下さい。</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/entry-401.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >　当事務所のHome　から下段のトピックスをクリックすると、平成２３年４月のホームページ改訂前のトピックスの「アーカイブ」という、表示が出てきますので、ここから過去１１年前からの「トピックス」が残してあり、当事務所の活動状況等や今日までの経過について分かりますので、ご覧になってみて下さい。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柿　　内</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:17:29 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>日本弁護士政治連盟鹿児島支部が設立されました。</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/management/entry-337.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >　平成２３年８月２０日鹿児島県弁護士会の有志の支持の下に、日本弁護士政治連盟（弁政連）鹿児島支部が設立され、支部規約が承認され、役員（支部長井上順夫弁護士）が選任されました。支部としては、３８番目の設立となります。<br /><br />　弁政連は、特定の政党・個人を支援する政治団体ではなく、弁護士の使命である、基本的人権の擁護と社会正義を実現するため、国の立法機関ないし国会議員に働きかけ、国の政策樹立、法律の制定に影響力を確保しようとの目的のため活動しようとするものです。<br /><br />　「法の担い手」である弁護士と「法の作り手」である政治（国会）との架け橋と位置づけられると思います。<br /><br />　具体的には、日弁連、ブロック弁護士連合会（例えば九弁連）及び単位会との連携を強め、政党、国会議員、地方議会議員及び自治体首長等に対する組織的な要請活動ををすることになります。また、会員と地元国会議員との人的連携を広めるための交流する機会を増やすことになります。<br /><br />　これからの弁政連鹿児島支部の精力的活動が期待されるところです。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:15:03 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>地震で、地盤が横流れして、数１０センチの亀裂が生じて、従前の土地境界線や境界標、弊等を基準にすると、土地面積が広くなったようだ。</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/civil/topics_civil01/entry-332.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >　地震の地殻変動により、地表が広範囲に、大規模に、水平移動したが、元の基準点に復元して、従前の境界線、筆界を特定するということになるか、という問題があります。<br />　<br />　先の阪神対震災後に、法務省は下記の通達を出し、水平地殻変動と登記における土地の境界についての考え方を示しました（平成７年３月２９日・法務省民３第２５８９号・民事局長回答）。<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記<br />　地震による地殻の変動に伴い広範囲に亘って地費用面が水平移動した場合には、土地の筆界も相対的に移動したものとして取り扱う。<br /><br />　なお、局部的な地表面の移動（崖崩れ等）の場合には、土地の筆界は移動しないものとして取り扱う。　したがって、部分的に土地亀裂が生じた場合は、元の基準点に復元して、筆界を特定することになります。</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:51:47 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>死刑廃止論の意見が多い中で、やはり死刑制度を存続させるというのが国民の意見か。</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/criminal/entry-313.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="tmp">　死刑制度の廃止論が叫ばれるのは、死刑を現実に執行する刑務官や看守たちからである。少年事件で友人の少年を殺害した犯人に対して、被害者の遺族の１人が、「友人である被告人を殺すな。」との嘆願書が最高裁判所に提出されたことがある。<br />　<br />　死刑制度の存廃論は、つまるところ、相互の論拠及び反対の論拠を闘わせる議論であって、極めて哲学的な問題である。<br /><br />　死刑は、被殺者・遺族からする応報の立場から、人を殺害した者は殺害されねばならない、殺人者を国の国家刑罰権を発動して殺害することによって、正反合により人間の価値が回復される。さらに、死刑制度は、刑法上、殺人・強盗殺人等の重罪を犯したときは死刑にするとの条文を定めて、市民が犯罪を犯さないよう一般的に犯罪を予防する意味がある、とする死刑存続の立場である。<br /><br />　死刑廃止論は、刑法に死刑が定められているから犯罪を躊躇するとの心理的な関係はない（一般予防の否定）とし、他方では、国が殺人を禁止していながら殺人犯等を殺害するというのは矛盾であるとする。<br /><br />　加えて、最大の論拠は、死刑制度は犯罪を犯した被告人を教育することは不可能であり（刑の目的は再犯防止の教育刑にあるとの立場）、無辜の罪（えん罪）で死刑が執行された場合、死刑となった者の生命を回復することは不可能である。<br /><br />　死刑執行後は、生還することはあり得ないが、死刑執行前においては、再審手続等により死刑囚のえん罪が晴らされれば死刑台から生還することもあり得るのである。<br /><br />　死刑廃止議連の法案では、①死刑と無期刑の間に中間刑として仮釈放のない重無期刑（終身刑）を創設すること、②死刑の裁判の評決に特例を設け、全員一致の意見を条件とし、全員一致とならない場合は重無期刑とする。<br /><br />　さらに、③死刑廃止議連は（衆議院と参議院に設ける）、３年間は死刑制度調査会を設け、調査結果の報告書を各議院の議長に提出する。④死刑制度調査委員会設置後３年間、報告書が提出されるまでの合計４年間は、死刑自体は執行停止とする。<br /><br />　いずれにしても、平成２８年３月頃までに、国民の多数の意思を調査・勘案して、国民の死刑存廃論に決着をつけようとする意見が活発となってきたものである。</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:34:48 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>「循環取引」の一環として締結された売買契約に介入した買主は、売主に対し振り出した手形金支払は拒絶できるか。</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/civil/topics_civil16/entry-311.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >　商社が多数関係して大型の商品をエンドユーザーに売り渡すという、方式がある。これを「循環取引」、あるいは「環状取引」といったり、連続した「商流」があるとかいう。中間に入る商社群は、数パーセントずつの利ざやを稼ぐことを目的としており、中間売主・買主は、商品現物を検分しないままペーパー取引をするケースも多数ある。<br /><br />　しかし、現実には、目的物たる商品が存在していなかった場合もあり、中間ないし最終買主は、目的物が存在しないことが分かっていれば、当該取引に介入しなかった、だから、手形金の支払を拒絶したいと思うのが心情である。<br /><br />　判例は、前項の誤信（目的物が存在しなかったことを知っていたら、取引に介入しなかった）につき、買主に重大な過失がある場合は、当該売買契約の錯誤無効を理由に、自己の売主に対し振出・交付した約束手形の支払を拒絶することができるとした（平成２３・５．１２　平成２１年（ワ）第２４８９８号約束手形金請求事件）。<br /><br />　　上記判例は、本件各売買契約が目的物の存在する「実需取引」であることを前提に介入したという、買主の主張を採用し、買主に錯誤があったことを「要素の錯誤」と認定したものである。<br /><br />　また、買主につき、上記錯誤につき「重大な過失」を否定しており、おそらく「目的物の受け渡し場所とされた工事現場にも案内されている」等の事情があったことを評価しているのではないかと思われる。<br /><br />　このような循環取引が起こる背景は、当初の売主とエンドユーザーとの間に、売買契約当事者担当者を含めた複数人の背任行為があって、目的物不存在のまま、架空取引によって、資金を奪取しようとする違法目的も隠蔽されていること多いであろう。<br /><br />　加えて、買主に手形金支払拒絶を受けた、直前の売主にも目的不存在につき錯誤無効・無重過失であった場合は、後者の買主と同じように、直前の売主に対し手形金の支払拒絶、あるいは、代金相当額の返還ないし損害賠償、同時履行の抗弁権等によって対抗できる場合があるのではないか。<br /><br />　訴訟類型では、追奪担保責任行使の問題、買主の振出手形の交付を受けた売主（手形訴訟の原告）が、自己の直前売主に対する訴訟告知をするなどして、敗訴の場合の損害回復の手段を取っていたのであろうか。<br /><br />　大昔同種訴訟案件を経験した中間売主の地位にあった訴訟代理人からすれば、大いに気になるところである。<br /><br /></p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:20:21 +0900</pubDate>
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