海難審判では、理事官から受審人または指定海難関係人に指定されると、審判廷に出頭して審判官等の尋問に応えなければなりません。その手助けをしてくれるのが海事補佐人です。
(財)海難審判協会では、経済的理由で海事補佐人を依頼できない人に対してその選任に要する経費を扶助しています。
審判扶助についての相談は及び申込みは、海難審判相談所で取り扱っています。九州沖縄では、長崎、門司 那覇に相談所があります。
アーバンリバティス法律税務事務所では、相談の際、経済的理由で扶助の必要な受審人等には、海難審判相談所に扶助申込みを斡旋します。





