使用者側は、サービス残業とか、正規の出勤退社時刻の管理をお座なりにして、合理的・適法な雇用体系を形成せず、人事担当や労務顧問の関係者らに、他人任せにしていました。これは、使用者の怠慢、リスクマネージメントの甘さでしかありません。
残念なことに、労働者は、不況下では、使用者側の買い手市場の下で、採用の段階から雇用条件の不備を指摘できなかったこと、継続雇用となっても雇用条件の改善を強く求められないなど、まことに弱い立場にあります。
弁護士は、労務関係をみても、事前に経営者・労働者双方の紛争を防止するという、当事者のリスク回避の職責があり、そのためには、雇用契約の内容の吟味、就業規則の改善と実効性確保の助言のため、普段の努力を続けていかなければなりません。
弁護士、その余の法曹関係者予防法学は、医者の予防医学に通じているのです。





