あぐら牧場再生から破産へ、果たしてフェアーか?
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民事再生手続は、従前の経営主体の自主的努力、債権者の理解支持と協力によって、従前の事業を続行し、再生債権として届けられた債権に関し、1年ほど棚上げした後、良くて1割前後を数年で分割配当してゆく、再建型倒産処理方法であります。
あぐら牧場については、どうであったか。牛は生き物であるから、牛の価値を維持しつつ、直営牧場の不動産、預託牛の適切な換価処分をするという、清算型であることが、マスコミによって喧伝されました。
しかし、再生手続開始決定のあった本年8月9日から破産決定までの3ヶ月の間に何がなされたのでしょうか。
安愚楽牧場本体と牧場側代理人、監督委員は、一体として、あぐら牧場の牛の価値を低落させ、一般再生債権者に配当する原資を減少させるべく手続が進んでいったのは明らかです。
先ず、第1に、牛に体調不全ないし育成不全をもたらす飼料の供給がひどかった。飼料会社は、飼料供給に関連して、あぐら牧場本体や、代理人弁護士、監督委員、管財人に対し、実質的「債権回収」という名の、自己の経済的要求を強硬に推し進めたのではないか、大きな疑問が残ります。
第2に、繁殖牛の飼育には、比較的良質の飼料、預託農家に対する割高の預託料支払を伴う、という経済的負担があります。加えて、繁殖牛には、雌牛の発情を機に、繁殖牛の母牛価値の維持に必須な、あぐら牧場の全国の繁殖牛に対し人工受精を禁じました。空胎を生じ、繁殖期に受精させなければ、爾後の繁殖牛の受胎率をも後退させるという、難点があります。
第3に、あぐら牧場は、再生手続開始決定時から、代理人、監督委員、管財人側から、あぐら牧場の供給した預託牛を肥育する預託農家の連鎖倒産を回避するため、預託農家に対し、優先的に売却処分していくと、農水省担当課にも述べ、マスコミにもその内容にて報道させたが、以下に述べるように全て欺瞞でありました。
第4、第1及び第3にも関連しますが、あぐら牧場預託農家弁護団の多くが帰属する山口、九州、沖縄県の幾多の預託農家は、管財人側のキャンペーンにかかわらず、預託の農家のうち、繁殖農家であろうと、子牛の肥育農家であろうと、適切な価格で買い取りを希望しましたが、今日まで一例も実現していないのです。
第5、管財人側は、我々九州預託農家に対して 「羊頭狗肉」の看板を掲げていまいか。
九州預託農家は、未回収分の預託料は要らない、更に、預託農家が査定する預託牛の差額は資金調達できたので、即時支払用意がある、として、買取を希望している。
しかし、当方は、一月以上も前から買取希望したケースであっても、前日まで売却はなかったのに、「翌日既に売却されたので、申し訳ない」というのが、管財人側の回答であります。
第6、北海道の繁殖農家は、未回収債権と預託繁殖牛と代物弁済ないし相殺処理にて、全て預託牛は、管財人側と合意書を作成し、預託農家に破格な価額で処分ずみです。このことは、弁護団の弁護士にて、北海道の弁護士に対し、確認済みの事実です。
預託農家として、同じで北海道と九州一円とが極めて不均衡な取扱を受けていることに、管財人側は痛痒を感じられないのであろうか。管財人側は、九州一円には、一括して一業者に売却したというが、果たして、書面上の合意が存在する真実でありましょうか。破産裁判所の預託牛売却許可決定を逐一確認することによって、事実は露見するのは必定です。
一業者から、預託農家以外のファームや、精肉商社へ更に売却しているのなら、転売ということになりましょう。しかし、転売であれば、転売先と預託農家との間の競争入札になるはずであります。
また、飼料会社が預託農家以外の精肉商社、ファームを優先しようとするのは、牛に対する飼料提供という商流を維持しようという、ビジネスであるのは間違いないでしょう。
管財人側が、牛の公平かつ適切な換価処分を疎かにして、敢えて「羊頭狗肉」の不正義の挙にでるのは、飼料会社との公表できない特別な合意があるのでしょうか。十分な説明を果たし、猛省を促したいと思います。
あぐら牧場の出資者オーナー債権者弁護団にとっても、管財人の管財手続の公平、適正性につき十分な問題意識を持って頂きたいと思います。
そして、あぐら牧場に対する国の監視・監督義務違反という過去の国の責任追及ばかりでなく、現在進行中の換価を次善のものとされるべく情報開示を求めて行かれればと期待する次第であります・
しかし、管財人側が何も預託農家以外への処分についても九州一円にて暗躍している、最大債権者飼料会社(南九州営業所)、あぐら直営牧場・矢岳牧場・久住牧場の責任者、そして、他のファームS本店、K、N産業の代表者・担当者が有無を言わさず、預託農家の買取希望を完膚無きまでに途絶しています。管財人と飼料会社の協力を頼りとして。
そして、いうでしょう。「管財人側も調整して努力しておりましたが、既に、売却されたので申し訳ありません。未回収部分は、遅くとも12月4日までには、振込送金しておきます。今後は、既にあぐら牧場に対する債権者ではありませんので、管財人側では対応する義務はありません、」と。
木で鼻をくくるとは、このとです。弁護団の一員として、このようなトピックスを公開するのは、倒産法における司法正義を求めるからであります。






