現在、検察庁において、架空請求詐欺事件に係る被害者の方を対象として、被害回復給付金を支給するための手続が用意されています。

 この手続を経て、被害者と認められた方は、その被害額に比例した割合の被害回復給付金の支給を受けることができます。

 被害回復給付金の支給を受けるためには、申請期間内に、所定の方法により、検察庁被害回復担当検察官に対して申請する必要があります。

 全国に多数の被害者がおられることと思います。
一人でも多くの被害者の方が本手続を利用され、被害回復が図られますことを願います。

 被害者の方々からのお問い合わせにつきましては、検察庁のホットラインをご参照下さい。
 また、被害回復給付金支給制度の申請手続等に関する情報は、検察庁ホームページの「被害回復給付金支給制度」欄に掲載しておりますので、併せてお知らせします。

検察庁