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<title>弁護士法人アーバンリバティス法律税務事務所</title>
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<description>近年とくに法律問題が複雑化し、複数の専門分野にまたがる知識や経験を必要とするケースも増えています。私たちは各種専門家とスピーディに連携を取りながら、ワンストップのリーガルサービスを行っています。</description>
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<copyright>Copyright (C) 2009 弁護士法人アーバンリバティス法律税務事務所 All rights reserved.</copyright>
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<title>あぐら牧場再生から破産へ、果たしてフェアーか？</title>
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<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >　民事再生手続は、従前の経営主体の自主的努力、債権者の理解支持と協力によって、従前の事業を続行し、再生債権として届けられた債権に関し、１年ほど棚上げした後、良くて１割前後を数年で分割配当してゆく、再建型倒産処理方法であります。<br /><br />　あぐら牧場については、どうであったか。牛は生き物であるから、牛の価値を維持しつつ、直営牧場の不動産、預託牛の適切な換価処分をするという、清算型であることが、マスコミによって喧伝されました。<br /><br />　しかし、再生手続開始決定のあった本年８月９日から破産決定までの３ヶ月の間に何がなされたのでしょうか。<br />　安愚楽牧場本体と牧場側代理人、監督委員は、一体として、あぐら牧場の牛の価値を低落させ、一般再生債権者に配当する原資を減少させるべく手続が進んでいったのは明らかです。<br /><br />　先ず、第１に、牛に体調不全ないし育成不全をもたらす飼料の供給がひどかった。飼料会社は、飼料供給に関連して、あぐら牧場本体や、代理人弁護士、監督委員、管財人に対し、実質的「債権回収」という名の、自己の経済的要求を強硬に推し進めたのではないか、大きな疑問が残ります。<br /><br />　第２に、繁殖牛の飼育には、比較的良質の飼料、預託農家に対する割高の預託料支払を伴う、という経済的負担があります。加えて、繁殖牛には、雌牛の発情を機に、繁殖牛の母牛価値の維持に必須な、あぐら牧場の全国の繁殖牛に対し人工受精を禁じました。空胎を生じ、繁殖期に受精させなければ、爾後の繁殖牛の受胎率をも後退させるという、難点があります。<br /><br />　第３に、あぐら牧場は、再生手続開始決定時から、代理人、監督委員、管財人側から、あぐら牧場の供給した預託牛を肥育する預託農家の連鎖倒産を回避するため、預託農家に対し、優先的に売却処分していくと、農水省担当課にも述べ、マスコミにもその内容にて報道させたが、以下に述べるように全て欺瞞でありました。<br /><br />　第４、第１及び第３にも関連しますが、あぐら牧場預託農家弁護団の多くが帰属する山口、九州、沖縄県の幾多の預託農家は、管財人側のキャンペーンにかかわらず、預託の農家のうち、繁殖農家であろうと、子牛の肥育農家であろうと、適切な価格で買い取りを希望しましたが、今日まで一例も実現していないのです。<br /><br />第５、管財人側は、我々九州預託農家に対して　「羊頭狗肉」の看板を掲げていまいか。<br />　九州預託農家は、未回収分の預託料は要らない、更に、預託農家が査定する預託牛の差額は資金調達できたので、即時支払用意がある、として、買取を希望している。<br />　しかし、当方は、一月以上も前から買取希望したケースであっても、前日まで売却はなかったのに、「翌日既に売却されたので、申し訳ない」というのが、管財人側の回答であります。<br /><br />第６、北海道の繁殖農家は、未回収債権と預託繁殖牛と代物弁済ないし相殺処理にて、全て預託牛は、管財人側と合意書を作成し、預託農家に破格な価額で処分ずみです。このことは、弁護団の弁護士にて、北海道の弁護士に対し、確認済みの事実です。<br /><br />　　預託農家として、同じで北海道と九州一円とが極めて不均衡な取扱を受けていることに、管財人側は痛痒を感じられないのであろうか。管財人側は、九州一円には、一括して一業者に売却したというが、果たして、書面上の合意が存在する真実でありましょうか。破産裁判所の預託牛売却許可決定を逐一確認することによって、事実は露見するのは必定です。<br /><br />　一業者から、預託農家以外のファームや、精肉商社へ更に売却しているのなら、転売ということになりましょう。しかし、転売であれば、転売先と預託農家との間の競争入札になるはずであります。<br />また、飼料会社が預託農家以外の精肉商社、ファームを優先しようとするのは、牛に対する飼料提供という商流を維持しようという、ビジネスであるのは間違いないでしょう。<br /><br />　管財人側が、牛の公平かつ適切な換価処分を疎かにして、敢えて「羊頭狗肉」の不正義の挙にでるのは、飼料会社との公表できない特別な合意があるのでしょうか。十分な説明を果たし、猛省を促したいと思います。<br /><br />　あぐら牧場の出資者オーナー債権者弁護団にとっても、管財人の管財手続の公平、適正性につき十分な問題意識を持って頂きたいと思います。<br /><br />　そして、あぐら牧場に対する国の監視・監督義務違反という過去の国の責任追及ばかりでなく、現在進行中の換価を次善のものとされるべく情報開示を求めて行かれればと期待する次第であります・<br /><br />　しかし、管財人側が何も預託農家以外への処分についても九州一円にて暗躍している、最大債権者飼料会社（南九州営業所）、あぐら直営牧場・矢岳牧場・久住牧場の責任者、そして、他のファームＳ本店、Ｋ、Ｎ産業の代表者・担当者が有無を言わさず、預託農家の買取希望を完膚無きまでに途絶しています。管財人と飼料会社の協力を頼りとして。<br /><br />　そして、いうでしょう。「管財人側も調整して努力しておりましたが、既に、売却されたので申し訳ありません。未回収部分は、遅くとも１２月４日までには、振込送金しておきます。今後は、既にあぐら牧場に対する債権者ではありませんので、管財人側では対応する義務はありません、」と。<br /><br />　木で鼻をくくるとは、このとです。弁護団の一員として、このようなトピックスを公開するのは、倒産法における司法正義を求めるからであります。<br /><br /></p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:28:56 +0900</pubDate>
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<title>預託農家の叫び</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/urban_blog/blog_list/entry-429.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="tmp">　安愚楽牧場は、多数・多額の債権者を巻き込んで倒産した。<br />　預託農家は、過去一時は預託料も良かったが、その後、減額され、そして、今年の６月分から８月８日迄は、基本的に未払のまま倒産し、預託牛が処分された一部を除き、未納のままである。<br /><br />　預託農家は、金融機関やJA中央農協見放されて、なんとか畜産業を今日まで営業できたのは、安愚楽牧場からの預託を受け入れたことであり、その点で恩義も感じ、債務整理が始まっても、預託牛の育成に精力をつぎ込んできた。<br /><br />　ところで、安愚楽牧場の本体は、預託牛処分について預託農家の買取要請に対し、預託農家を優先的に対処したいと述べ、売買予約や斡旋する態度であった。<br /><br />　また、農水省の担当官からの説明にて（先に行われた自民党本部消費者委員会の聴聞の回答）、安愚楽牧場及び管財人側も、預託牛の処分に対しては、預託農家を優先しているとのマスコミへのレクチャーもあった（農業系新聞）。<br /><br />　ところで、現実は、安愚楽牧場の預託牛ために補助金を借り入れて畜舎を増設し、安愚楽牧場も当時事情を知りつつ、増頭の預託契約の合意をしているK牧場もある。<br /><br />　K牧場は、破産決定がなされる時点以前より、預託牛の買取要請をしてきた。しかし、管財人の報告は、既にK牧場の牛は裁判所の許可を得て売却決定済み」として、K牧場の要請を完膚無きまでに一蹴した。<br /><br />　管財人は、安愚楽牧場の倒産により、更に、K牧場はもちろんのこと、他の預託農家が一切の収入の途を断たれて連鎖倒産することに、痛痒を感じないのだろうか。<br /><br />　ましてや、管財人の預託牛の換価した代価が競争入札なき廉価であり、第一次の売却先の選定、第二次売却先の選定について、公平を失し、不公正であれば、５０００名を超える出資者債権者は、黙っていないだろう。<br /><br />　裁判所は、管財人側のかかる態度につき疑念は抱かれないのだろうか。<br /><br />　預託農家の闘いは、更に、続いていく。</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:49:29 +0900</pubDate>
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<title>安愚楽牧場の急転　　悲喜こもごも</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/urban_blog/blog_list/entry-428.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="tmp">　黒毛和牛の畜産経営は、牧場用地、畜舎建築、飼料・牧草代、光熱水道費、人件費、繁殖牛の購入、人工授精の費用、牛の健康保全の薬品・獣医診察代、関連する農機具代、車両運搬具、什器備品という、一般的販売管理費、製造原価等のコストがかかり、上記諸物品の購入・運転資金調達の支払利息がかかる。<br />　<br />　他方、畜産経営には、口蹄疫、BSE牛等による大量の殺処分、大災害、牛肉相場の急変低落等の変動要因のため、欠損を生じ、その煽りを受けて、他人資本、つまり、農協その他の金融機関からの借金、営農借財、補助金等の返済を受けて、かつて、日本国中の多数の中小牧場が倒産の憂き目にあってきた。<br /><br />　安愚楽牧場は、他人資本を得られず、自己資金の乏しい牧場用地、老朽化した畜舎を保有している畜産農家にとっては、朗報であり、多額の借財を返済し、安定した畜産業を支援しつつあった。<br /><br />　しかし、本体の安愚楽牧場は、他人資本として、出資者オーナーに対し繁殖牛を保有させ（共有も多い）、何千人単位の多数の、多額の現金を受け入れ、年間１５％以上の高配当をするという約定の下、運営されてきたものである。<br /><br />　保守的な、財務・管理会計の分析の手法に照らせば、畜産業の変動要因の存在、変動要因の顕在化によって、数年前に遡っても破綻するのは、容易に予測できたのではないか。<br /><br />　しかし、多くの大型、中小の倒産案件を見るに、どれも過去の資金繰り、保守的に考えての将来の資金繰りの調整を怠っていたことに鑑みれば、ただ安愚楽牧場のみが、破綻を明確に認識してきたとも、強ち言い難い。<br /><br />　安愚楽牧場は、今年８月９日の段階では、事業再生を目的とした民事再生という手法が採られた。ただ、おためごかしの感が否めない。マスコミも生き物である和牛の肥育からすれば、清算型であると喧伝した。<br /><br />　今、振り返るに、自己破産手続が初めでも良かったと考える。<br />　<br />　自己破産手続の中で、生き物和牛の換価処分を効率良く、公正適正に実現していくのは可能であったろうし、自己破産、管財人が日本の地域、ブロック別に行っていけば良く、３ヶ月も民事再生開始手続の流れに乗せる必要があったのだろうか。<br /><br />　預託農家は、国が利息補填をするという補助金制度を利用できない理由がある。牛を所有していないので、牛の処分による損益が帰属しないから補助金制度の枠組みの中で「農家」といえないとされている。　そして、農協に加入していないことも補助金調達の資格もない。<br /><br />　預託農家の７万頭以上の牛は、地域ごとに一つの業者に換価処分され、更に、ブロック毎に複数の精肉業者、畜産業者が第２番目の所有者として転売されていく。<br /><br />　決して、預託農家が未収の預託料債権を基礎に、購入資金を用意しても、精肉業者や既存の畜産業者が優先的取扱を受けて、預託農家は、和牛の所有者となれず、やはりこの国では預託農家は所詮「農家」になり得ない、というのか。<br /><br />　実に、理不尽なことである。日本の畜産のあり方を考えさせる。国は、農業政策につきどういう定見を持っているのだろうか、やはり、自己保身の強い、農水官僚、農業族議員、JA組織の凝り固まった考えを追従しないといけないのだろうか。<br /><br />　　　　</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:28:42 +0900</pubDate>
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<title>あぐら牧場の民事再生の行方　その１</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/entry-426.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >　民事再生は、債務超過にある事業主が文字通り復活、再生することを意味しており、再生申立人が再生計画案に照らし、再生債権者の債権額の大幅な減免を伴い、減免からはずれた残債務を長期間で分割弁済していく手続であります。<br /><br />　しかし、安愚楽牧場は、当初から果たして事業の再生を企図しているのだろうか、全国に散在する直営牧場、預託農家が保有している、十数万頭の牛（繁殖牛、去勢牛、子牛）を、優先順位に基づいて、債権者の返済に充当していくことを第一義としてはいないでしょうか。<br /><br />　とすれば、民事再生という「名」を借りた、裁判所の関与した清算手続と考えた方が適切ではないでしょうか。<br /><br />　加えて、複雑な取引経路、牛の育成、雌牛の繁殖という、時間の流れを考慮すれば、店頭や商社の倉庫に備蓄されている棚卸商品や仕掛品を、競争入札によって、一挙に売却処分するのは、生き物である牛には適用できないというのが自然であります。<br /><br />　だからこそ、あぐら牧場の清算が穏やかな民事再生手続を利用することになった、と言えるかもしれません。<br /><br />　安愚楽牧場の本体である直営牧場が、保有する牛を売却処分した結果、牛が不存在となって、そのまま牧場が存続しがたいのは、清算型であるのでやむを得ないと思います。しかし、預託農家は、安愚楽牧場から依頼を受けた後、預託牛を全て、回収されれば、有償の肥育業務をする余地は全くなくなります。<br /><br />　預託農家弁護団は、牛を商事留置することによって、単に平成２３年６月１日から８月８日迄の未収の飼育料を、優先弁済を受けることが、主目的ではありません。預託農家の事業存続を第一義として、活動指針を立てる必要があります。<br /><br />　そのためには、預託農家の保有する牛を、預託農家自体が購入するか、第三者が購入して現在の預託農家において肥育し続けるかの法律問題しかない。預託農家の牛を、そのまま、購入した第三者の牧場に移送するのは極力避けることが、弁護団の最大の課題であります。<br /><br />　任意売却であれば、その値段査定と任意売却の代金の資金調達方法が問題となります。<br /><br />　預託農家から依頼を受け、当事務所が編成組織している私ら弁護団以外の弁護士は、どのような活動指針を取っておられるのでしょうか。預託農家の畜産形態の保持を第一義とすれば、牛は、できるたけ預託農家に留める方法が優先されるべきことであります。<br /><br />　安愚楽牧場の清算は、出資者オーナーを取り巻く法律問題も奥が深いのであります。<br />　そして、出資者への配当金額、高配当率の保持は、全て、預託農家、直営牧場の職員による、牛に対する手厚い世話があってこそ、実現できることは、忘れてはならないのであります。<br /></p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:25:35 +0900</pubDate>
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<item>
<title>牧場の母牛たち</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/urban_blog/blog_list/entry-423.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<div class="column-image-left">
<img class="columnImage" src="http://www.urban-law.gr.jp/archives/002/201110/4ea77e7288274.jpg" alt="" width="200" height="150" />
</div>
<p  class="tmp">　母は、強し。畜産においては、８回のお産までするのが普通らしい。雌牛は、子牛という天然果実を産出するのであるから、去勢牛に比較すると価値があることになりましょう。しかし、母牛といえども、商品価値は低落していくのですから、８年も経てば、財務上は、減価償却が進み残存価値はなくなりますね。<br /><br />　母牛は、８年後も、更に、出産を続け、１３回以上の経産牛も出てくることもあるらしい。しかし、このように過度のお産によって出生した子牛は、その体格、健康状態、ひいては、商品としての肉質にも影響を与えるのは容易に推測できる。<br /><br />　畜産牧場においては、一定数の牛が死亡することはありうることで、死亡牛の廃棄処分も法規に委ねられており、県の保健衛生行政の管轄下にあります。<br /><br />　老廃に近づいた母牛の運命は、どうなるのでしょう。生命を存続させるための飼料代、肥育の手間、ひいては、遠くない廃棄処分費用と、耐用年数を経て、減価償却を終わった母牛は、およそマイナスの価値しかないのではないか、と簿記の基礎的勉強をした者なら、実際的価値は、推算できるところです。<br /><br />　母牛は、それでもなお最後の体力を振り絞って良好な飼料と牧草を食み、肥り食肉として大きく体重を増やすことになる、これは、家畜として生き延びて来た牛の宿命であろうか。<br /></p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:30:15 +0900</pubDate>
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<item>
<title>牧場の牛たち</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/urban_blog/blog_list/entry-422.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="tmp">　黒毛和牛は、食肉としてテーブルを賑わしております。ステーキ、焼肉、すき焼きと、ご馳走が目に浮かびます。<br /><br />　仔牛は、繁殖農家で生後２年あまり育った若き雌牛が人工授精を受けて、およそ十月十日で生まれる。母牛は、次の受胎に向けて準備をしていくのだが、仔牛は母牛から初乳を得て免疫と濃厚な栄養補給をうけることになります。<br /><br />　ただ、あぐら牧場の仔牛は、その育成や健康上の事故を回避するため、直営牧場にて、初乳を基礎的成分にした人工哺乳で育てられることも多いです。<br /><br />　仔牛は、生後２７か月ないし３０か月も経てば、商品として食肉センターに出荷されます。<br /><br />　雌牛は、あぐら牧場に対する出資者の所有と喧伝されているが、実質は、雌牛は出資者の出資債権の担保と位置づけられるだろう。いわゆる譲渡担保権として法的には、認識されるのが普通であります。<br /><br />　仔牛は、雌牛の天然果実であります。したがって、仔牛は、雌牛の所有者の所有となるのが民法理論（従物は主物の処分に従う）です。あぐら牧場では、仔牛は牧場の所有物であって、これらの仔牛を売却することによる利益金でもって、出資者に高金利約１６パーセントの配当をするシステムでありました。<br /><br />　以上のような投資システムは、行き詰まり、限界に差し掛かり、資金ショートが生じ、今回の民事再生申立手続きが始まったのです。</p>
<div class="column-image-auto">
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<img class="columnImage" src="http://www.urban-law.gr.jp/archives/002/201110/4ea7726c6e52e.jpg" alt="" width="200" height="150" />
</a>
</div>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:38:11 +0900</pubDate>
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<title>住宅建築工事の紛争防止</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/case/case_civil/civil12/entry-421.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="q_tmp">　一世一代の覚悟で、夢であったマイホームを建築することにしたいと思うのですが、工事前、工事契約時、工事途上、工事完成後、どんなことに気をを付けたら用意のでしょうか。<br />　また、請負工事人側においてリスクを回避するための注意点はどういうことですか。</p>
<p  class="a_tmp">　まず、業者の選定です。定評のある、地元の評判、歴史のある（建築棟数の実績あるところ）、工事人、設計図面がしっかりしていることはもちろんです。<br /><br />　建築請負工事契約は、工事内容、工事金額、工事期間が契約の要素です。工事内容は、設計図から使用される、工法、資材も特定されている程の設計図書は、必須です。また、工事内容は、単価と数量の積算から割り出されるものであり、厳密な見積書が作成されている必要があります。<br /><br />　また、工事自体以外に、設計施工、管理を担当する一級建築士の具体的指示があって、工事は進捗していきますので、現場における、下請負を含む工事人、発注者・施主との工事打合せが定期的になされることも必要です。<br /><br />　特に、工事途中で、設計変更がある場合は、見積書からの工事項目からの削除、追加が積算された見積書及び設計図面を添付した、工事変更契約書を必ず締結する必要があります。<br /><br />　工事代金に関する紛争は、前記変更契約書が欠落しているから起こるのだと言ってもいいくらいです。また、工事完成間際に、施主から工事の瑕疵が突然主張され始め、最後の工事代金の支払が停止され、事実上の値引き交渉に引き込まれることがあります。<br /><br />　請負工事代金は、工事人の完成引渡が済んで発生することとされているところ、完成後瑕疵があるとして、工事代金を支払わないのに、施主が強引に引っ越しが強行されることだってあるのです。<br />　<br />　このような時の請負工事人の対抗手段は、工事代金の支払を引き替え給付として、あるいは、工事代金を担保するため、新築建物を留置することです。<br /><br />　工事契約から、工事途上、工事完成の各プロセスでは、工事人と施主との強い信頼関係が常に要請されるゆえんであります。<br /></p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:42:32 +0900</pubDate>
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<title>往診ならぬ出張相談は出来ますか。</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/urban_blog/blog_list/entry-419.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="tmp">　もう、２０年くらい前であろうか。ホノルルで、ハワイ州弁護士会所属の弁護士達が掲載してる電話帳広告欄を見て、驚いたことがあった。<br /><br />　「24時間問わず、出張して法律相談に伺います。初回相談無料」との広告で、父・娘の弁護士が小さな写真付きで法律相談を勧誘、営業していた。また、１ページ全部を費やして「ハーバートロースクール卒業」と銘打った、アルマーニを着こなした男性モデル然とした、写真広告もあった。<br /><br />　当時、日本には、弁護士業務には、営業広告禁止規定があって、大手の渉外法律事務所が５００円のテレカによる名刺配布自体が、広告規定ないし倫理規定で、問題とされたことがあると聞いたこともあり、日本の弁護士には、無縁のことと感じた。<br /><br />　世も代わり、日本において、電話帳広告はもちろんのこと、テレビ・ラジオ広告、電車バスの吊り広告、そして、郵便物や商工団体の冊子や、タウン誌に事務所広告をすることも、これが良いかどうかは別として、普通のこととなってきた。<br /><br />　年賀状、暑中見舞い等の挨拶状程度は、従来から認められていた古き良き時代とは、隔世の感がある。<br /><br />　突発的、あるいは日常の法律問題があって、地方の市民や中小企業主が相談しようにも、弁護士は遠いし、敷居も高く、相談料さえ覚束なく、不安であるばかりか、とにかく、アクセスがしにくい。<br /><br />　地元財界・企業や自治体の顧問をすることが○金弁護士のステイタスとされていたのは、今は昔。<br />　法律上の悩みを抱えながら、病や足腰が弱くて動けない人々がいるのであれば、弁護士自ら出向いて行って、ローカウンセラーとして法律相談を受け、適切な処方箋を提供する。いわば、「出前相談」が町弁の理想的な姿かもしれない。<br /><br />　地方裁判所の支部や支部近くの市町村に弁護士法人の支所を設立するのも、一案であるが、やはり、弁護士自ら出向くというフットワークが待ち望まれていると感じている。<br /><br />　私は、明朝、もめない遺産相続を望んでいる老人の遺言書作成の相談を聞くため、田舎の田園地帯に車を向けることとなっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 17:13:05 +0900</pubDate>
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<title>地方裁判所支部で、労働審判を申立てたいが</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/urban_blog/blog_list/entry-418.html</link>
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<p  class="tmp">　地方裁判所には、本庁と支部があります。<br />　訴訟法上、裁判所法上は、土地管轄の問題で、鹿児島地方裁判所には、鹿児島市に本庁、加治木、鹿屋、川内、知覧、名瀬に支部があります。　　<br /><br />　先ず、裁判所を市民の居住地と身近に感じてもらうためには、労働事件でも支部で扱える事件をいきおい増やそうということになりそうですが、現実には、労働審判は支部には、申立ができないことになっている。<br /><br />　支部の規模によれば、他県には、地裁の本庁規模より大きいところもあり、一律に扱って良いかの問題もあります。例えば、鹿児島地裁の鹿屋支部で労働審判を申し立てられるようになったら、便利になるだろうか。　労働審判申立の当事者が大隅地区におり、当事者の代理人弁護士がやはり大隅地区に所在すれば、便利には違いないでしょう。<br /><br />　しかし、果たして、大隅地区に労働審判の対象となる事案ケースが統計的に多いか、さらに、支部に審判申立をする必要性があるかが、先ず問題となるでしょう。<br /><br />　支部裁判所に新たな機能を役割分担を持たせようとすると、裁判所構内のスペース・施設の問題、裁判官の数（現在の事務分担でも相当程度過密に過ぎないか）の問題、労働審判であれば、使用者側審判委員の確保、労働側審判委員の確保可能性の問題、上記問題をクリアーするだけの国家司法予算を確保できるのだろうか。<br /><br />　となると、支部に労働審判を処理できる制度を新しく設けることには、幾多の難問が立ちはだかっているのは、間違いないと言えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　　　上　　</p>
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</div>
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<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">弁護士法人アーバンリバティス法律税務事務所</dc:creator>
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<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:56:12 +0900</pubDate>
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<title>検察庁より、被害回復給付金の支給がなされます。</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/topics/criminal/topics_criminal05/entry-417.html</link>
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<div class="newsTextBox">
<p >　現在、検察庁において、架空請求詐欺事件に係る被害者の方を対象として、被害回復給付金を支給するための手続が用意されています。<br /><br />　この手続を経て、被害者と認められた方は、その被害額に比例した割合の被害回復給付金の支給を受けることができます。<br /><br />　被害回復給付金の支給を受けるためには、申請期間内に、所定の方法により、検察庁被害回復担当検察官に対して申請する必要があります。<br /><br />　全国に多数の被害者がおられることと思います。<br />一人でも多くの被害者の方が本手続を利用され、被害回復が図られますことを願います。<br /><br />　被害者の方々からのお問い合わせにつきましては、検察庁のホットラインをご参照下さい。<br />　また、被害回復給付金支給制度の申請手続等に関する情報は、検察庁ホームページの「被害回復給付金支給制度」欄に掲載しておりますので、併せてお知らせします。<br /><br /><a href="http://www.kensatsu.go.jp/">検察庁<br /></p>
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<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:51:58 +0900</pubDate>
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