市民に近い法律のカウンセラーとして。
法律家を遠い存在から身近な存在へ――それがアーバンリバティス法律税務事務所の出発点でした。
市民は、自分が抱える問題について、じっくり話を聞いてもらえる専門家を求めているのではないでしょうか。
私たちの仕事は法律という側面から、悩める人の話に耳を傾け、支えることです。
そしてさらに法律家としてだけでなく、さまざまな問題を解決に導く「市民のカウンセラー」でありたいと考えています。
さまざまな法的ニーズに、ワンストップで対応します。
企業、個人どちらにとっても「法律とお金」は切り離せないテーマです。
私たちは、この「法律とお金」両面からのサポートを主軸に活動してきました。
法務と税務(財務)は企業という車両を前進させるための両輪ですし、
個人でも相続や借金などはライフステージでしばしば直面する問題です。
また、近年とくに法律問題が複雑化し、複数の専門分野にまたがる知識や経験を必要とするケースも増えています。
私たちは各種専門家とスピーディに連携を取りながら、ワンストップのリーガルサービスを行っています。
既成の枠にとらわれない、リーガルサービスに向けて。
私たちは鹿児島の地域性とつながりの深い海事事件をはじめ、国際関係の問題、医療過誤の問題など先進的な事例にも意欲的に取り組み、成果を積み重ねてきました。
ある意味、反骨の精神と行動力が、この歩みを支えてきたといえます。
また、企業のリスクマネジメントのコンサルティングなど、従来のリーガルサービスにとどまらない分野へも対応を広げています。
ご相談案内
一般民事事件
- 不動産関連訴訟(借地借家、売買等)及び不動産に関する契約書の作成
- 離婚、遺産分割調停等の家事事件
- 上記訴訟に先行する仮差押、仮処分等の申請
商事事件
- 金融法務一般及び会社法務一般
刑事事件
- 被疑段階、起訴後の刑事弁護
- 少年事件における付添人としての業務
倒産事件
- 任意整理、民事再生申立て、会社更生申立て、商法上の特別清算及び自己破産
医療関係法務
- 医療機関に対する法律相談業務一般
- 患者、医師側を問わず医療過誤訴訟に関する相談一切
労働関係法務
- 経営者側、労働者側を問わず、労働関係法務の相談及び訴訟の受任
- 社会保障制度における権利の実現、救済(年金、労災、雇用保険等の請求、申請手続きの代理、不服申立て及び訴訟の受任)
知的所有権
- 特許、意匠、商標に関する法律相談及び申請手続きの代理
海事事件
- 海難審判における海事補佐人業務
- 海難事件に関する損害賠償請求事件
- 船主責任制限法に関する業務
- 船舶登記・登録申請、船舶検査申請、船員保険各種請求、総トン数測度(改測)申請、海技免状更新申請等の代理、書類作成
弁護士費用について
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり「着手金」「報酬金」「手数料」「時間制(手数料)」「日当」「実費」「預かり金」「法律相談料」「顧問料」などがあります。これらは、事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い、係争金額など)によって、金額が異なります。
- 着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で、事件の結果に関係なく支払う費用です。着手金は、事件の結果が不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でも手付金でもありませんので注意が必要です。 - 報酬金
報酬金というのは事件が成功した場合に、事件終了の段階で支払うものです。一部成功の場合も含まれ、その成功の度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合には支払う必要はありません。 - 手数料
手数料は、書面作成など、事務的な手続を依頼する場合に支払います。具体的には、内容証明郵便による通知書や契約書の作成、遺言書の作成の他、各種の調査費用や会社関係の手続をおこなう際などに支払います。 - 時間制(手数料)
時間制の手数料は、弁護士の作業時間に応じて、支払うこととなる弁護士費用です。複雑な契約書の作成や、多くの作業量を要する調査業務等の際には、時間制が採用されることが多いと言えます。実費実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。弁護士の移動に伴う交通費や宿泊費をはじめ、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては鑑定料などが実費に含まれます。 - 日当
日当とは、弁護士が事件の処理のために、事務所所在地から移動することによって、時間的に拘束される際に支払われる費用のことで、出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)があります。日当は、宿泊費や交通費とは別に支払う必要があります。 - 預かり金
預かり金とは、文字どおり、弁護士が一時的に預かっている金員のことで、事件処理の費用実費に使用され、事件終了時などに費用実費精算後、依頼者に返還すべき金員をいいます。たとえば、刑事事件で保釈を求める際にあずける保証金や、民事保全処分をする際に積み立てる担保金なども含みます。 - 法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。通常は、時間制の料金設定です。顧問料企業や個人事業主などと顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
[1]法律相談料
法律相談料は、原則として、30分ごとに5250円(消費税込み)とする。
[2]着手金及び報酬金
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金及び報酬金は、下記に定めのあるものを除き、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。
| 経済的利益の額 | 着手金(消費税込み) | 報酬金(消費税込み) |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8.40% | 16.80% |
| 300万円を越え3000万円以下の部分 | 5.25% | 10.50% |
| 3000万円を越え3億円以下の部 | 3.15% | 6.30% |
| 3億円を越える部分 | 2.10% | 4.20% |
- 原審に引き続き上訴事件を受任するときの着手金は、前項により算定された額の2分の1とする。
- 着手金は、10万5000円(うち消費税5000円)を最低額とする。
[3]調停及び示談交渉
- 調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、原則として、それぞれ上記【2】より算定された額の3分の2とする。
- 調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記【2】により算定された額と受領済みの着手金との差額とする。
[4]離婚事件
離婚事件の着手金及び報酬金は、原則として、次のとおりとする。
| 事件種類 | 着手及び報酬金(消費税込み) |
|---|---|
| 離婚調停(交渉含む)事件 | 21万0000円 |
| 離婚訴訟事件 | 42万0000円 |
- 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するとき、又は、離婚調停事件から離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の額と受領済みの着手金の額との差額とする。
- 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、[2]により算定された着手金、報酬金の額と上記により算定された着手金、報酬金の額を比較し、その低くない方の額を着手金、報酬金とする。
[5]医療過誤事件
医療過誤事件の着手金及び報酬は、原則として、【2】の着手金及び報酬金額算定表に30%増額した額とする。
着手金は、次の額を最低限とする。
| 事件種類 | 着手金(消費税込み) |
|---|---|
| 調停事件及び示談交渉事件 | 52万5000円 |
| 訴訟事件 | 105万0000円 |
[6]破産事件
破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
1.着手金
(1)非事業者の破産事件
- 債務総額10,000,000円以下(引直し前の額)
| 債権者数 | 着手金(消費税込み) |
|---|---|
| 債権者数1~10社 | 19万9500円 |
| 債権者数11~15社 | 24万1500円 |
| 債権者数16社~ | 28万3500円 |
*受任後、債権者数が増えたために着手金が増額になった場合は、差額の支払を求める。
- 債務総額10,000,000円超 (引直し前の額)
債権者数にかかわらず 36万7500円
*受任後、債務総額が増えたために着手金が増額になった場合は、差額の支払を求める。
- 親族関係ある場合や法人の保証をした従業員等で、本人・法人等について同一裁判所で同時に進行する手続を受任していた場合、5万円減額。
(注:本人、法人、代表者、事業者等は減額しない)
※管財手続のための裁判所に対する予納金は別途
(2)事業者の破産事件
| 事件種類 | 着手金(消費税込み) |
|---|---|
| 法人の自己破産事件 | 105万0000円 |
| 事業者の自己破産事件 | 52万5000円 |
| 自己破産以外の破産事件 | 52万5000円 |
※但し、法人の場合、負債額、債権者の数、社員の数、会社の規模に応じて別途協議
※管財手続のための裁判所に対する予納金は別途
2.報酬金
- 手続中に過払金を回収した場合:過払部分の31.5%
- 任意配当を行った場合:10万5000円(消費税込)
- 上記のいずれにも該当しない場合:協議により決定する。
[7]民事再生事件
民事再生事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
1.着手金
(1)非事業者の個人再生事件
- 住宅資金特別条項を提出しない場合:28万3500円
- 住宅資金特別条項を提出する場合:36万7500円
※ただし、裁判所に対する予納金は別途
(2)事業者の個人再生事件
| 事件種類 | 着手金(消費税込み) |
|---|---|
| 法人の民事再生事件 | 105万0000円 |
| 事業者の民事再生事件 | 52万5000円 |
| 事業者の個人再生事件 | 52万5000円 |
※但し、法人の場合、負債額、債権者の数、社員の数、会社の規模に応じて別途協議
※但し、保全決定時・監督委員選任決定時の裁判所に対する予納金は別途
2.報酬金
(1)再生計画が認可された場合
| 債権者数 | 報酬金(消費税込み) |
|---|---|
| 債権者数1~10社 | 5万2500円 |
| 債権者数11社~20社 | 10万5000円 |
| 債権者数21社~ | 15万7500円 |
※個人再生委員への積立額に戻りがある場合、そこから報酬金を精算する。
※事業者の場合は、民事再生申立委任時の着手金を基準として協議する。
(2)手続中に過払金を回収した場合
過払部分の31.5%
[8]任意整理事件
任意整理事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
1.着手金
(1)商工ローン・ヤミ金を除く任意整理
1件につき 3万1500円
(2)ヤミ金の任意整理
1件につき 4万2000円
(3)事業者の任意整理
前項の民事再生申立と同様とする。
2.報酬金
(1)の場合
(債権者ごとに)2万1000円+減額部分報酬10%+過払部分報酬20%
(2)の場合
減額部分報酬10%+過払部分報酬20%
(3)事業者の任意整理
前項の民事再生申立と同様とする。
[9]刑事事件
- 刑事事件の着手金は、原則として、21万円から52万5000円(消費税込み)の範囲内の額とする。
- 刑事事件の報酬金は、原則として、21万円から52万5000円(消費税込み)の範囲内の額とする。
[10]少年事件
- 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下、同じ。)の着手金は、原則として、21万円から52万5000円(消費税込み)の範囲内の額とする。
- 少年事件の報酬金は、原則として、21万円から52万5000円(消費税込み)の範囲内の額とする。
[11]告訴・告発等
告訴・告発の着手金は、原則として、1件につき10万5000円から31万5000円(消費税込み)の範囲内の額とし報酬金は依頼者との協議によるものとする。
[12]任意後見
任意後見の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとする。
- 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき月額5250円から5万2500円(消費税込み)の範囲内の額
- 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき月額3万1500円から10万5000円(消費税込み)の範囲内の額
- 任意後見契約を締結した後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料1回あたり5250円から3万1500円(消費税込み)の範囲内の額
[13]日当
- 日当は、原則として、往復30分あたり5250円(うち消費税250円)とする。
- 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
[14]実費等の負担
【手数料等】
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として次のとおりとする。
| 作業項目 | 手数料額(消費税込み) |
|---|---|
| 証拠保全 | 31万5000円 |
| 簡易な家事審判(成年後見申立等) | 10万5000円~21万円の範囲内の額 |
| 法律関係調査(事実関係調査を含む) | 5万2000円~21万円の範囲内の額 |
| 契約書作成 | 5万2500円~31万5000円の範囲内の額 |
| 内容証明郵便作成 | 3万1500円~5万2500円の範囲内の額 |
| 遺言書作成 | 10万5000円~31万5000円の範囲内の額 |
| 作業項目 | 手数料額(消費税込み) | |
|---|---|---|
| 遺言執行 | 300万円以下の部分 | 31万5000円 |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 2.10% | |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 1.05% | |
| 3億円を越える部分 | 0.53% | |
[15]法律顧問料
企業や個人事業主などと顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に一定の法律事務を行います。
原則として、月額5万2500円となります。(会社の規模に応じて協議します)






