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<title>弁護士法人アーバンリバティス法律税務事務所 - よくある事例</title>
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<description>近年とくに法律問題が複雑化し、複数の専門分野にまたがる知識や経験を必要とするケースも増えています。私たちは各種専門家とスピーディに連携を取りながら、ワンストップのリーガルサービスを行っています。</description>
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<copyright>Copyright (C) 2009 弁護士法人アーバンリバティス法律税務事務所 All rights reserved.</copyright>
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<title>住宅建築工事の紛争防止</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/case/case_civil/civil12/entry-421.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="q_tmp">　一世一代の覚悟で、夢であったマイホームを建築することにしたいと思うのですが、工事前、工事契約時、工事途上、工事完成後、どんなことに気をを付けたら用意のでしょうか。<br />　また、請負工事人側においてリスクを回避するための注意点はどういうことですか。</p>
<p  class="a_tmp">　まず、業者の選定です。定評のある、地元の評判、歴史のある（建築棟数の実績あるところ）、工事人、設計図面がしっかりしていることはもちろんです。<br /><br />　建築請負工事契約は、工事内容、工事金額、工事期間が契約の要素です。工事内容は、設計図から使用される、工法、資材も特定されている程の設計図書は、必須です。また、工事内容は、単価と数量の積算から割り出されるものであり、厳密な見積書が作成されている必要があります。<br /><br />　また、工事自体以外に、設計施工、管理を担当する一級建築士の具体的指示があって、工事は進捗していきますので、現場における、下請負を含む工事人、発注者・施主との工事打合せが定期的になされることも必要です。<br /><br />　特に、工事途中で、設計変更がある場合は、見積書からの工事項目からの削除、追加が積算された見積書及び設計図面を添付した、工事変更契約書を必ず締結する必要があります。<br /><br />　工事代金に関する紛争は、前記変更契約書が欠落しているから起こるのだと言ってもいいくらいです。また、工事完成間際に、施主から工事の瑕疵が突然主張され始め、最後の工事代金の支払が停止され、事実上の値引き交渉に引き込まれることがあります。<br /><br />　請負工事代金は、工事人の完成引渡が済んで発生することとされているところ、完成後瑕疵があるとして、工事代金を支払わないのに、施主が強引に引っ越しが強行されることだってあるのです。<br />　<br />　このような時の請負工事人の対抗手段は、工事代金の支払を引き替え給付として、あるいは、工事代金を担保するため、新築建物を留置することです。<br /><br />　工事契約から、工事途上、工事完成の各プロセスでは、工事人と施主との強い信頼関係が常に要請されるゆえんであります。<br /></p>
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</div>
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<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:42:32 +0900</pubDate>
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<title>自転車の交通事故</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/case/case_civil/civil13/entry-310.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="q_tmp">　自転車による交通事故は、どのように起こってますか。</p>
<p  class="a_tmp">　昨今、エコや健康増進のため、自転車運転をする人々が多くなってきています。<br /><br />　今回の東北大震災の直後、東京都民が公共交通機関の足を奪われて、自転車店に殺到したというのも昨日のことのようです。<br /><br />　自転車の機能が軽量化し、高速度化するにつれて、歩道上を通行する自転車運転者の技量もさることながら、運転者が携帯電話やメールを利用しているケースもあり、加えて、ヘッドフォン装着によって前方不注視、ないし、安全運転義務違反も多くなっています。<br /><br />　十年前に比べると、対歩行者との交通事故が約３．７倍となり、事故件数も３０００件になろうとしています。<br /><br />　刑事事件とすれば、自転車運転者の死亡事故のケースで禁固２年、執行猶予３年の判決が出ており、他方民事事件では、被害者に対する損害賠償の金額もかなり高額化している状況にあります。<br /><br />　民事賠償については、自転車運転事故の保険事故をも包含した損害保険契約の締結がなされるべきところ、上記保険契約が締結されないケースが多い状況にあって、被害者の救済がままならず、また、加害者の賠償義務の履行に支障をきたしているというのが現況であります。<br /><br />　上記のような対歩行者の交通事故だけではなく、公道上での自転車と原付自転車、普通自動車、公共交通機関との接触ないし衝突事故も多発しており、この交通事故発生状況に対しても警察において自転車運転ルールの確立が望まれております。<br /></p>
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</div>
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<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:37:11 +0900</pubDate>
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<title>交通事故が起きたら</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/case/case_civil/civil13/entry-410.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="q_tmp">　交通事故の加害者になること、被害者になることも、事故当事者にとってはつらい体験です。交通事故が起きたら、先ずすべきことはどんなことですか。</p>
<p  class="a_tmp">　加害者は、警察に対する事故報告義務、被害者の救護義務がありますので、警察や救急車を呼んだりすべきであり、決して逃げるべきではありません。<br /><br />　加害者は、人身事故であれば刑事上は業務上過失傷害ないし致死罪が成立し、救護もしないで、逃げれば、保護責任者遺棄等の罪があり、加害者の刑事責任は重くなります。<br />　また、民事上も負傷の程度や治療が手遅れになるなどして、損害が飛躍的に拡大することになります。<br /><br />　また、後続車両や対向車両との接触、衝突を回避するため、道路上の車両を移動し、他の交通関与者に対し、交通事故が発生し、通行上の支障が生じ、危険察知や注意を喚起する必要があります。<br /><br />　被害者は、余裕があれば、加害車両の車種、番号を記憶し、加害者も大けがをして、身動きができない場合には、事故報告・救護する必要があるのは、被害者も同様です。</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:17:18 +0900</pubDate>
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<title>知的財産権ないし知的所有権の種類</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/case/case_civil/civil20/entry-412.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="q_tmp">　知的財産権には、どういうものがありますか。</p>
<p  class="a_tmp">　まず、工業所有権と特許権の２つがあります。<br />　工業所有権には、実用新案権、意匠権、商標権の３つがあります。また、知的財産法は、発明等につき独占的権利を認めており、無体財産権といわれています。<br /><br />　知的財産権保護の必要性が高いのは、電子工学、遺伝子工学等の飛躍的発展があり、また、開発者も莫大な費用と長期間を要してきたが、他方、かかる技術・発明は、解析機器、コピー機器の使用により、安価にそして短時間に写し、ないし模倣ができるようになったためです。<br /><br />　保護にもかかわらず、知的財産権が侵害された場合には、その侵害の差し止め、損害賠償によって、救済されることとなっている。<br /><br />　他方、自社開発の新技術と他社の先行技術とを比較して、不用意に、先行技術の特許権を侵害することにならないのか、の観点から、弁理士及び工学技術者等によるの調査を綿密にしておく必要が生じるのです。<br />　これは、まさしく、知的財産権の技術上、法律上の適正調査（デューデイリジェンス）により、リスクを回避（仮処分手続、損害賠償訴訟手続の回避）できるのです。<br /></p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:48:13 +0900</pubDate>
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<title>医療事故に遭遇したら</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/case/case_civil/civil14/entry-409.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="q_tmp">　医療事故によって、症状が重くなったり後遺症障害が残ったり、死亡した場合には、どうしたら良いのですか。</p>
<p  class="a_tmp">　これは、医師、病院及び患者家族問わず、後日のためにカルテ等の証拠を保全し、医療事故の原因究明ができるようにして置く必要があります。<br /><br />　患者側は、直ちに記憶が明確で、メモ等がある時点で、弁護士に相談し、医師側の過失があるかないかを確認して、必要に応じて依頼・委任することになります。<br /><br />　患者側とすれば、裁判所に診療録等一切の証拠方法に対し、証拠保全申立をし、病院側の証拠を写しとし、後日、じっくり医師側の過失の存否・程度を検討する必要が生じるのです（過去カルテの改ざんがあった裁判例もあります）。<br /><br />　医師側は、治療に関与している以上、明白な医師側の注意義務違反を自覚できるのであれば、率先して、ミスを自認して患者側に対処するのが、示談をするに際しても、有益でしょう。医師側の弁護士は、病院の顧問程度の知見では到底対処しがたいと思われます。<br /><br />　したがって、医師側は、担当医師、その人脈から得られる協力医、そして、通常殆どの医師ないし医療側が加入している医療過誤損害保険会社の嘱託の、経験豊富な弁護士が適任といえます。後日の訴訟上の攻防には、医療過誤訴訟固有の弁護士のテクニックもありますから。<br /><br />　他方、患者側の弁護士は、少なくと数件の医療過誤訴訟を経験した方がよろしいでしょうし、弁護士も基本的な医学の生理学・病理学の知識を有していることが、過失の有無を捉えるにも必須です。<br /><br />　そのためには、専門的知見を得るためにも、協力医の協力を得る必要がありますし、医療文献や医療過誤判例集を踏査しておく必要もあります。　</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:59:16 +0900</pubDate>
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<item>
<title>年休の買上げ</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/case/case_management/management02/entry-407.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="q_tmp">忙しくて、なかなか休めなく、未消化の昨年度の年休が相当日数になったのですが、会社に対し年休の買上げを求めることはできますか。</p>
<p  class="a_tmp">　法定外の、あるいは、２年間の時効経過期間後の年休を、使用者会社と労働者との合意で買い上げるのは、契約自由の範囲内であるので有効です。<br /><br />　ただし、予め年休の買い上げを予約し、会社がこの合意に基づき年休の買い上げを実行し、年休を減少させたり、本来請求できる年休を与えないのは、違法となります（労基法３９条）<br /><br />　なぜなら、年休は、労働者の疲労を解消し、労働への活力を醸成する目的のものであり、年休の上記意義・目的を現金の支払で代えることは出来ないからです。</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:20:21 +0900</pubDate>
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<item>
<title>社内恋愛</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/case/case_management/management02/entry-408.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="q_tmp">同じ職場で、妻子ある男性従業員と女性従業員とが社内でも目に余る恋愛関係に陥り、2人ともところ構わずいちゃいちゃしてまるで恋人気取りです。上司・部下問わず、職場の雰囲気が曇りがちで、労働意欲に翳りが出そうで、同僚も鬱憤がたまってきました。<br />　会社は、2人を懲戒解雇できるでしょうか。<br /></p>
<p  class="a_tmp">　　職場の風紀秩序を乱し、社外でも会社の信用失墜し、業務上の障害が発生するような状況になれば、2人とも解雇することはやむを得ないと思います。<br />　　<br />　　恋愛は自由とはいえ、ただ、2人が反省し、職場でも2人の業務遂行能力に評価できる部分があれば、職場の配置換えで対応し、職場の規律が回復すれば、解雇を回避することもあるでしょう。<br /><br />　　男女とも、それぞれ夫婦関係があり、双方の一方配偶者から不貞の男ない女に対し訴えが提起されたり、あるいは、双方離婚沙汰になることも多いです。<br /><br />　　就業規則で「職場で不適切な恋愛関係が生じ、かつ、職場の風紀秩序を著しく乱し、あるいは、会社の対外的信用失墜した場合は、懲戒解雇事由となる」と定めても、特段の不当・違法ということにはならないでしょう。</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:18:14 +0900</pubDate>
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<title>デューデイリジェンス</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/case/case_management/entry-406.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="q_tmp">デューデイリジェンスの意味は、何ですか。</p>
<p  class="a_tmp">　「Due　Diligence　Review」が本来の言語で、適正で万全の注意を払ってする遂行する調査という意味です。<br />　<br />　すなわち、高い利潤を目指して投資する場合、法律上、経営上、環境上のリスクを勘案して、専門的な立場、視点からリスクを回避するための調査が必要となるわけです。<br /><br />　たとえば、企業買収、事業承継の契約に至る場合、法律上の調査として、登記関係、譲渡当事者の賃貸借契約書、管理契約書、雇用契約書、公法上・私法上の規制、売主側の保有物件、信用調査、各契約書の債務者・保証人等の信用調査が対象となる。<br /><br />　更に、譲渡の対象物件の耐震性、地盤調査、地震に伴う安全管理等の調査、設備機能の調査、再調達コスト、修繕等のコストが調査の対象となろう。<br /><br />　経営上、財務管理上では、貸借対照表・財産目録の勘定科目の実態調査、損益計算書が推察される、売上、販売費・一般管理費、リース債務等、固定資産の収益状況（賃貸物件の入金状況）、公租公課の残高、支払状況も問題となる。<br /><br />　環境上は、土地建物にかかる有害物質（土壌汚染等）等の有無・程度の調査、周辺環境への影響（日照・電波障害・景観眺望等）調査も、浮き上がってくる。<br /><br />　弁護士固有の調査からすれば、企業の業務内容、信用調査、資本系列、株主構成、訴訟の係属ないし可能性の調査が問題となろう。<br /><br />　いずれにしても、公認会計士（監査法人）、税理士、建築士、不動産鑑定士、経営コンサルタント、土地家屋調査士、司法書士も専門的視座から、高度の調査が必要である。<br /><br />　しかるに、事業承継では、思わぬトラブルが多い。譲渡人、譲受人、それぞれ双方に代理人弁護士、税理士がデューデイリの専門調査を経ていないのが問題である。</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:25:39 +0900</pubDate>
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<title>わらの上からの養子</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/case/case_civil/civil02/entry-375.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p  class="q_tmp">わらの上からの養子とは何ですか。</p>
<p  class="a_tmp">キリストは馬小屋で生まれたというのですから、赤ちゃんはわらの上に寝かされていたのかもしれません。<br /><br />　　子どもは、母親の胎内から生まれ落ちるのであって、その子の父親は、正確には母親しか知らない　と言ってもいいですね。<br /><br />　　戸籍制度が出来て、結婚して婚姻届出をした後、その妻が産んだ男の子は、戸籍上の夫婦の子どもとなります。<br /><br />　　しかし、夫の母方には、跡目を引き継ぐ実子がいない。そんな時は、その赤ちゃんの出生届を正式にして、未成年者の子として裁判所の代諾を得て、養子縁組をすれば良いのでしょうが、養子縁組届出を省略して、いきなり、その生まれたばかりの赤ちゃんを母方の長男として、出生届をしてしまう。<br /><br />　　これが、典型的な「わらの上からの養子」です。親族は、そのことを知り、その子ども自身も、血縁的に実の兄弟姉妹もみんなが知っていることもあるでしょうし、子どもは知らず、実の父母と戸籍上の父母しか、わらの上からの養子の事実を知らないことも多々あります。<br /><br />　　医学的には、DNAにより実父母の実子であることを証明して、戸籍を訂正する法的手続も可能であります。<br />　　「わらの上からの養子」が、実父母の正式な相続人として遺産分割協議への参加を望んでいる場合に、利害関係人が実子であることを認識し、了解すれば、戸籍の訂正は不要である、とするのが判例です。<br /><br />　　とすれば、わらの上からの養子は、実父母の相続人、かつ、戸籍上の父母の相続人として二重の資格をもっている、ということになります。<br /><br />　　ところで、何１０年も前の話ですが、<br />　　結婚していない娘が女の子を出産したものの、父親からその子を認知してもらえそうもない、そんな時、娘や胎内の子どものことを慮った娘の父は、産まれてきた赤ん坊を自分の子として、入籍したそうです。このケースもわらの上の養子となるでしょう。この場合、母親にとって産まれてきた女の子は、医学上は実の娘だが、戸籍上は自分の妹ということになります。　　　</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:26:18 +0900</pubDate>
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<title>,もめない相続</title>
<link>http://www.urban-law.gr.jp/case/case_civil/civil04/entry-343.html</link>
<description><![CDATA[
<div class="newsTextBox">
<p >A　父が高齢となり、父の死後、相続でもめないか心配です。<br /><br />B　相続でもめないのが望ましいですが、子ども、すなわち兄弟姉妹が多ければ、大方もめることに　なりそうです。財産がなければもめようがないですし、遺産より多い借金があれば、相続放棄すれ　ばよいです。<br /><br />　　父が会社を経営する事業家であれば、その事業を承継する子どもを選定して支配株主（株式の　過半数を占める）としておいた方が良いでしょう。<br /><br />　　必ず、しばらくしたら、子供らが承継した会社の支配権を争って、手続違反の新株発行をしたり、　妻（母親）の保有株式が妻の知らぬ間に、勝手に妻が贈与したことになっていたり、そのことが会　社の税務を与る専門士によって手続が進行していたりします。<br /><br />　　また、居宅やその余の不動産の承継に関しても、父が認知症になっているのに、父が子どもの　ように、身の回りの親族の意に逆らうことができないことを良いことに、勝手に、生前贈与、ないし　売却されていたりします。<br /><br />　　もめない相続とは、被相続人たる父が意識がしっかりしている時に、弁護士等の専門士に相談　して、生前に公証人役場で公正証書遺言をしておけば、父の死後、相続では無用の紛争を避け　　られるでしょう。<br />　<br />　　遺言の際、特に留意しておかなくてはならないのは、相続人には、法定相続人には相続分の２　分の１（子ども３人、妻の相続人なら、子ども１人の遺留分は６分の１です）について、遺留分減殺　請求権行使されるので、遺留分相当額については、配慮も必要でしょう。<br /><br />　　また、遺言執行人を多くを承継する子どもにしておけば、他の相続人から、執行人に直談判がな　され、遺言者の遺志を損ない、あるいは、牴触する違算分割を強制されることがあるのも、考慮し　て弁護士等の専門士を遺言執行人にしておけば、上記のような遺言者の遺志を変更されるような　ことはないでしょう。<br /><br />　遺言執行者は、登記名義を変えたり、預貯金を解約して、指定された分配方法を実行したり、粛々と遺言書を実現していけば良いのです。　</p>
<br class="clearHidden" />
</div>
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<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:49:01 +0900</pubDate>
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