被用者が雇用関係につき会社との間でトラブルに巻き込まれてしまった場合、それを解決する手段としては民事訴訟、民事調停、都道府県労働局のあっせん等、いろいろな手続きがあるが、そこに平成18年4月より、労働審判制度という新しい制度が仲間入りしたのをご存じだろうか。

以下、制度の概略を簡潔に述べます。
①迅速かつ実効的な解決を目指し、原則、3回以内の期日で行う。
②手続きは、裁判官である労働審判官1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労 働審判員2名とで組織する労働審判委員会によって執り行われる。
③労働審判委員会は、まず適宜和解を試み、和解がまとまらなければ、事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)をする。
④下された労働審判に対し、当事者より異議申立てがあれば、訴訟に移行する。                                                     
 運用状況をみると、審理に要した期間は平均で約2か月半となっています。
 また、当事者等からも事案の実情に即した柔軟な解決が図られているとして、おおむね肯定的な評価を受けているようで、事件の申立件数も年々増加しているようです。
 和解が成立して事件が終了する場合が多く、労働審判に対する異議申し立てがされずに労働審判が確定したものなどと合わせると、申立件数全体のうち約8割の紛争が訴訟に至らずに解決しているものと思われ、制度導入の目的は一定程度達成されていると考えられます。

裁判所:労働審判制度について