刑事

カテゴリー: 刑事 < よくある事例

Q 刑事事件は、どのようにして始まるのですか。

A 犯罪が起こると、犯罪事実は、被害者、目撃者、その他、利害関係人等を通し(捜査の端緒という)、捜査官憲が知るところとなります。

  犯罪が起こった直後であると、現行犯、緊急逮捕によって、身柄を拘束され、警察署で取り調べが始まります。交通事故の業務上過失傷害などは、身柄は取られず、在宅で取り調べがなされるのが多いです。

 証拠確保上、内偵が行われ、ある程度証拠が固まった段階で、任意同行され、自白に向けての取り調べをするため、逮捕され、(48時間)10日間の勾留後、検察官において起訴されるかどうかの刑事処分が決定されます(再勾留は、勾留後更に10日間延長可能です)。

 逮捕後は、検察庁にて被疑者として弁解録取書が取られ、勾留される前に裁判所で勾留質問の手続が取られます。そして、当番弁護士、私選弁護人被疑段階からの国選弁護人等の説明もされ、被疑者の弁護人依頼権の確保が図られています。

 被疑者が被疑事実について、真実でないと争うのは「否認」するということになりますが、否認の場合は、弁護人が「被疑者ノート」を差し入れてくれます。

 ですから、被疑者としてどのような取り調べがなされたか、時間、内容、取調状況(利益誘導がないか、任意に供述できているか)等について、詳細に記録を残し、弁護人と接見・面会する時の書類的情報として、被疑者ノートは、貴重であります。

 被疑者は、起訴に至るまでは、弁護人と充分に面会等の打合せにより、精神的、心理的に支援を受けると共に、動揺しない供述をしていくのが肝要です。

 取調が終了した状況になれば、起訴の考算が強くとも、身柄を釈放してもらうための、保釈請求をすることになります。保釈中、逃亡しないこと、証拠隠滅しないこと、制限住居を離れないこと等の保釈条件を遵守することを誓約の上、保釈金を預託することになります。