知的財産権には、どういうものがありますか。

 まず、工業所有権と特許権の2つがあります。
 工業所有権には、実用新案権、意匠権、商標権の3つがあります。また、知的財産法は、発明等につき独占的権利を認めており、無体財産権といわれています。

 知的財産権保護の必要性が高いのは、電子工学、遺伝子工学等の飛躍的発展があり、また、開発者も莫大な費用と長期間を要してきたが、他方、かかる技術・発明は、解析機器、コピー機器の使用により、安価にそして短時間に写し、ないし模倣ができるようになったためです。

 保護にもかかわらず、知的財産権が侵害された場合には、その侵害の差し止め、損害賠償によって、救済されることとなっている。

 他方、自社開発の新技術と他社の先行技術とを比較して、不用意に、先行技術の特許権を侵害することにならないのか、の観点から、弁理士及び工学技術者等によるの調査を綿密にしておく必要が生じるのです。
 これは、まさしく、知的財産権の技術上、法律上の適正調査(デューデイリジェンス)により、リスクを回避(仮処分手続、損害賠償訴訟手続の回避)できるのです。