医療事故によって、症状が重くなったり後遺症障害が残ったり、死亡した場合には、どうしたら良いのですか。

 これは、医師、病院及び患者家族問わず、後日のためにカルテ等の証拠を保全し、医療事故の原因究明ができるようにして置く必要があります。

 患者側は、直ちに記憶が明確で、メモ等がある時点で、弁護士に相談し、医師側の過失があるかないかを確認して、必要に応じて依頼・委任することになります。

 患者側とすれば、裁判所に診療録等一切の証拠方法に対し、証拠保全申立をし、病院側の証拠を写しとし、後日、じっくり医師側の過失の存否・程度を検討する必要が生じるのです(過去カルテの改ざんがあった裁判例もあります)。

 医師側は、治療に関与している以上、明白な医師側の注意義務違反を自覚できるのであれば、率先して、ミスを自認して患者側に対処するのが、示談をするに際しても、有益でしょう。医師側の弁護士は、病院の顧問程度の知見では到底対処しがたいと思われます。

 したがって、医師側は、担当医師、その人脈から得られる協力医、そして、通常殆どの医師ないし医療側が加入している医療過誤損害保険会社の嘱託の、経験豊富な弁護士が適任といえます。後日の訴訟上の攻防には、医療過誤訴訟固有の弁護士のテクニックもありますから。

 他方、患者側の弁護士は、少なくと数件の医療過誤訴訟を経験した方がよろしいでしょうし、弁護士も基本的な医学の生理学・病理学の知識を有していることが、過失の有無を捉えるにも必須です。

 そのためには、専門的知見を得るためにも、協力医の協力を得る必要がありますし、医療文献や医療過誤判例集を踏査しておく必要もあります。