交通事故の加害者になること、被害者になることも、事故当事者にとってはつらい体験です。交通事故が起きたら、先ずすべきことはどんなことですか。
加害者は、警察に対する事故報告義務、被害者の救護義務がありますので、警察や救急車を呼んだりすべきであり、決して逃げるべきではありません。
加害者は、人身事故であれば刑事上は業務上過失傷害ないし致死罪が成立し、救護もしないで、逃げれば、保護責任者遺棄等の罪があり、加害者の刑事責任は重くなります。
また、民事上も負傷の程度や治療が手遅れになるなどして、損害が飛躍的に拡大することになります。
また、後続車両や対向車両との接触、衝突を回避するため、道路上の車両を移動し、他の交通関与者に対し、交通事故が発生し、通行上の支障が生じ、危険察知や注意を喚起する必要があります。
被害者は、余裕があれば、加害車両の車種、番号を記憶し、加害者も大けがをして、身動きができない場合には、事故報告・救護する必要があるのは、被害者も同様です。





